先日、「家電リサイクル法の遵守について」というメールがアマゾンから届きました。
対象家電を販売している大口出品者と法人出品者、個人出品者は家電リサイクル法に基づく義務を遵守してくださいねという内容です。
大口出品者や法人だけでなく、個人出品者や個人事業主も対象です。
もし、家電リサイクル法を遵守しなかった場合は、出品の一時停止やアカウントの永久停止を含む適切な処置を取る場合があるということです。
つまり、垢バンの可能性もあると(笑)
家電リサイクル法は正式名称で、特定家庭用機器再商品化法といいます。
経済産業省のサイトで解説があります。
家電リサイクル法 経済産業省のサイト
家電リサイクル法の対象となる家電は、一般家庭や事務所のテレビ、エアコン、冷蔵庫(冷凍庫含む)、洗濯機(衣類乾燥機含む)の4品目です。
なお、業務用家電は対象外です。
業務用家電の例としては、埋め込み式のエアコン、業務用製氷機や保冷庫などは対象外です。
対象家電については細かい取り決めがあるので、該当する場合は経済産業省のサイトを確認しておきましょう。
家電リサイクル法における小売業者の義務とは、例として以下のものがあります。
消費者等が対象家電を廃棄する場合に引取る義務
引き取った対象家電を製造業者等に引渡す義務
引取りにかかる収集運搬料金を公表する義務
消費者等が照会を求めたときに収集運搬料金とリサイクル料金を提示する義務
対象家電の引取りについての管理票を交付・管理・保管する義務
運搬料やリサイクル料を公表したり、提示する義務もあるので、料金を不当に高額設定したりすることは許されないということです。
悪質業者だと、運搬料金に上乗せしてきそうですよね(笑)
ボクは家電リサイクル法の対象家電を販売したことはありませんし、これからも販売予定はありません。
大型家電は正規仕入れでも利益は出ますが、家電リサイクル法の他にも、設置や取り付け、発注後のキャンセルの問題や課題があるので、避けていたジャンルであります。
ただ、ハードルが高い分、ライバルも少ないので、大型家電のせどり・転売は穴場だと思いますよ。
もしも、実家が街の電気屋さんだという人がいたら、かなり有利ですよね。
今後のアマゾンは、法令の遵守がますます厳しくなっていく傾向にあると思います。
いままでのアマゾンが緩かったというのもありますが、せどらーにとっては厳しい環境になっていきますね。